警察広報ミスで名誉棄損=慰謝料支払い命じる−松山地裁(時事通信)

 傷害致死事件で死亡した愛媛県松前町の高校2年の男子生徒=当時(16)=の遺族3人が、「県警松山南署の誤った報道発表により事実と異なる新聞記事が掲載され、名誉を傷つけられた」として、県に謝罪広告の掲載と慰謝料など計690万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が14日、松山地裁であった。山本剛史裁判長(代読・浜口浩裁判長)は「広報対応の過失により損害を与えた」として、県に計33万円の支払いを命じ、謝罪広告については棄却した。
 原告側代理人は「警察の事件発表の誤りが名誉棄損と認められたのは画期的」と話している。
 判決によると、男子生徒は2006年8月、当時高3の男から一方的な暴行を受けたのに、松山南署の広報担当者は「一対一のけんか」と説明。この結果新聞が「けんかで死亡」と報道した。 

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