裁判員裁判で初の1審破棄 判決後、被害者の一部と示談(産経新聞)

 強盗強姦罪などに問われた山梨県富士吉田市、無職、大谷祐介被告(24)の控訴審判決公判が26日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は懲役13年とした1審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判判決を破棄、「1審の量刑判断は正当だが、1審判決後に被害者の一部と示談するなど、被告に有利な事情が生じた」として懲役12年に減刑した。裁判員裁判による1審判決の破棄は初めてとみられる。

 中山裁判長は「1審の量刑判断は事実に基づき適切に評価しており、不当なところはない」と1審の正当性を指摘。その一方で、1審判決後、被害者女性と示談が成立したことについて「裁判員裁判の1審中心主義からすれば、示談を直ちに有利な事情と考えるわけにはいかないが、1審判決時点で示談が存在していれば、より短期の懲役刑が言い渡されていたと考えられる」として減刑した。

 判決によると、平成21年5月、静岡県三島市内の女性宅に侵入。「騒いだら殺すぞ」などと脅して殴るなどし現金7千円を奪い、性的暴行を加えてけがをさせた。このほか強姦1件、強姦未遂2件を起こした。

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